SERVICES
業務案内
不動産登記から相続・商業登記まで、熊本市中央区の司法書士が対応します。
01
不動産登記
土地・建物の購入、住宅ローンの設定・完済、贈与、相続など、不動産に関わるあらゆる場面で登記が必要です。司法書士が書類の作成から法務局への申請まで代行します。
› 所有権移転登記(売買・贈与・相続)
› 抵当権設定登記(住宅ローン)
› 抵当権抹消登記(住宅ローン完済後)
› 住所変更・氏名変更登記
› 地目変更・分筆・合筆
2024年4月 義務化
02
相続登記(義務化対応)
2024年4月より相続登記が義務化。相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される場合があります。過去の相続分も対象です。
› 相続人の調査(戸籍収集)
› 遺産分割協議書の作成
› 相続による所有権移転登記
› 遺言書に基づく相続登記
› 数次相続・複雑な相続の対応
03
商業登記
会社設立や役員変更、本店移転など、会社に関する登記手続きを代行します。個人事業主の法人化、事業承継時の組織変更にも対応します。
› 株式会社・合同会社の設立
› 役員の就任・退任・重任変更
› 本店移転・商号変更・目的変更
› 増資・減資
› 解散・清算
04
裁判所提出書類作成
裁判所に提出する書類の作成を代行します。代理人としてではなく、本人の手続きをサポートする「書類作成」として関与するため、費用を抑えながら手続きを進められます。
成年後見申立
認知症・知的障害等で判断能力が不十分な方の財産管理をサポートする後見人選任の申立書類を作成します。
相続放棄
負債を相続したくない場合の相続放棄申述書。相続を知った日から3ヶ月以内の申述が必要です。
民事訴訟書類
少額訴訟・支払督促・民事調停など、裁判所で行える民事手続きの書類を作成します。