つのだ司法書士事務所 熊本市中央区 · 不動産登記 · 相続登記
2024年4月1日 施行

相続登記が、義務になりました。

不動産を相続したら3年以内に登記申請。これが法律上の義務になりました。
違反した場合は10万円以下の過料(罰則)が科されることがあります。

WHAT IS MANDATORY REGISTRATION

相続登記義務化とは

01

いつから?

2024年(令和6年)4月1日から施行。過去に相続した不動産も対象です。

02

誰が対象?

不動産(土地・建物)を相続または遺贈によって取得したすべての相続人。

03

期限は?

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内。過去分は2027年3月31日まで。

04

違反したら?

正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料(罰則)が科されます。

BACKGROUND

なぜ義務化されたのか

日本全国の土地のうち、約20%(登記不動産のうち相当数)が所有者不明の状態になっており、その面積は九州全体を超えるとも言われています。所有者が特定できない土地は、公共事業や災害復旧工事、民間の開発事業において深刻な障害となっています。

約20%

所有者不明の登記不動産

約410万ha

所有者不明土地の面積(九州超え)

約6兆円

所有者不明土地による経済損失(試算)

SPECIAL MEASURE

「相続人申告登記」という簡易手続き

3年以内に相続登記が難しい場合の「つなぎ手続き」があります

相続人が複数いて遺産分割協議が進まない、書類収集に時間がかかる——そんなときでも「相続人申告登記」を行えば、義務違反(過料)を回避できます。

相続人申告登記

  • ✔ 申請人単独で申請可
  • ✔ 他の相続人の協力不要
  • ✔ 遺産分割協議前でもOK
  • ✔ 書類が少なく手続きが簡易
  • × 所有権の移転登記ではない(権利確定しない)

通常の相続登記

  • ✔ 所有権が正式に移転
  • ✔ 売却・担保設定が可能に
  • ✔ 権利関係が明確になる
  • × 相続人全員の協力が必要
  • × 書類収集に時間がかかる場合も

※相続人申告登記はあくまで過料回避の暫定手続きです。最終的には通常の相続登記が必要です。

PROCEDURE FLOW

相続登記の手続きフロー

01

ご相談・ヒアリング

〜3営業日

相続財産の内容・相続人の状況・不動産の所在地などをお聞きします。オンライン相談も対応しています。

02

必要書類の収集

1〜3週間

戸籍謄本・除籍謄本・住民票・固定資産評価証明書など。当事務所で代行収集も可能です。

03

遺産分割協議書の作成

状況による

相続人全員で協議し、誰がどの不動産を取得するかを決定。書類の作成もお任せください。

04

登記申請書の作成・申請

申請後1〜2週間

法務局へオンライン申請または書面申請。当事務所がすべて代行します。

05

登記完了・書類お渡し

完了

登記識別情報(権利証に相当)と登記完了証をお渡しします。

FAQ

よくある質問

Q. 亡くなったのが20年以上前でも義務化の対象ですか?

A. はい、対象です。過去に発生した相続で未登記のまま放置している不動産も義務化の対象となります。ただし、過去分については猶予期間が2027年3月31日までありますので、それまでにお手続きください。

Q. 相続人が複数いて意見がまとまらない場合はどうなりますか?

A. 遺産分割協議が成立していない場合でも、まず「相続人申告登記」で義務違反を回避できます。その後、協議が整い次第、通常の相続登記を行います。

Q. 遠方に住んでいて熊本の法務局に行けません。

A. 当事務所ではオンラインでのご相談・ご依頼に対応しています。書類のやり取りは郵送で行いますので、遠方の方でもご安心ください。

Q. 相続人の中に連絡が取れない人がいます。

A. 相続人の1人でも申請できる「相続人申告登記」を活用することで、過料を回避できます。その後、行方不明の相続人については法的な手続き(不在者財産管理人の選任等)が必要になる場合があります。まずはご相談ください。

Q. 費用はどれくらいかかりますか?

A. 登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と司法書士報酬がかかります。詳しくは料金ページをご覧いただくか、無料相談でお見積もりいたします。

FREE CONSULTATION

まず一度、ご相談ください。

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どんなご質問でも、初回相談は無料です。オンライン相談にも対応しています。

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